ご出発前に
貸渡契約書を作成いたします。ご不明な点があれば、お気軽に店舗スタッフにおたずねください。
内容をご確認後にサインをいただき、予定料金を申し受けます。
キズ・ヘコミの有無を店舗スタッフと一緒にご確認ください。
シート・ミラーの調整、前席・後席ともにシートベルトの着用をお忘れなく。
(後席シートベルトの着用が義務付けられています。)
チャイルドシート・ベビーシートの装着確認は、お客様の責任において実施してください。
※貸渡中にフロアマットを外された場合は、必ずしっかりと固定してから運転してください。
ご来店時
ご来店時には以下のものをご持参ください。
運転免許証(運転される方全員)※
※トラック・バスをご利用のお客様へ
平成29年3月12日より、準中型免許が新設されることに伴い、トラック・バスをご利用のお客様は以下の免許区分と運転可能範囲をご確認のうえ、ご予約くださいますよう、お願いいたします。
クレジットカード(出発時に予定金額をクレジットカードにて前払いいただきます。)
出発店舗にご到着されたら、ご予約内容を店舗スタッフにお申し出ください。但し、 Web決済のご利用のお客様はご出発時にクレジットカードをご提示いただく必要はございません。
※Web決済をご利用いただく場合、ご利用時間の延長、燃費精算など追加での精算が発生した際も、Web決済でご利用いただいたカードで追加決済できますので、再度カードをご提示いただく必要はございません。
| 免許証上の表記 | 運転可能範囲 | (参考)レンタカー運転可否 |
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車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | T3・T4クラスの一部 | BUSクラス |
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平成29年3月11日以前に交付された免許 | 普通免許※1 | 5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 | △※2 | × |
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8t限定中型免許 | 8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 | △※2 | × |
中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 | ○ | ○ |
平成29年3月12日以降に交付された免許 | 普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 | × | × |
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準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 | △※2 | × |
中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 | ○ | ○ |
運転免許証について
日本国内で自動車を運転できる運転免許証は、以下の通りです。
運転免許証
国内各公安委員会発行の運転免許証
サポートカー限定免許
運転免許を受けている方は、その方の申請により、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。
サポートカー限定免許でのトヨタレンタカー利用は、本サイトでは予約不可のため、恐れ入りますが、ご出発店舗までお電話いただき、サポートカー対象車両をご指定の上、ご予約ください。
※車種指定オプション(2,200円(税込10%)/1回)が必要な場合がございますので、ご了承ください
サポートカー限定免許について(警察庁公式サイトへリンクします)
※サポートカー限定免許対象車両リスト掲載
国際運転免許証
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
ただし、パスポートの同時提示が必要です。
外国の運転免許証をお持ちの方が日本で運転する場合(警察庁公式サイトへリンクします)
※国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
※W4クラスをご利用の場合は、運転可能車両区分のD欄(Large-sized passenger car)に許可スタンプが必要です。
外国運転免許証
対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国の5カ国と台湾)発行の外国運転免許証
ただし、免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。
※日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。
※台湾はJAF<(社)日本自動車連盟>、日本台湾交流協会、ジップラス株式会社が発行した翻訳文が必要です。
※日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
翻訳文 見本